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建築基準法施行令第107条の2、同第129条の2の3第1項第一号ロの技術的基準に基づき、準耐火構造における各部位毎の仕様は建設省告示第1358号(45分準耐火)、国土交通省告示第195号(1時間準耐火)に規定されてます。また、石膏ボード工業会として認定を取得しているもの(表中の太字)もあります。
国土交通省告示第250号(90分準耐火)、国土交通省告示第193号(70分準耐火)にる規定