内装制限一覧表
建築基準法の内装制限により建築物の内装に使用される材料は、
その建物の用途、規模等により不燃、準不燃の認定を受けたものを使用する様、
義務づけられております。
- ※1
⑨欄の規定では、100m2以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模による規定が適用される。
- ※2
⑩欄の規定では、100m2以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、①②③欄の用途に供する部分については、④欄の規定が適用される。
- ※3
天井を準不燃材料とするなど大臣の定める仕上げとした場合は壁を木材等とすることが可能。
- 注1
内装制限の適用を受ける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は、屋根)の室内に面する部分にあたる。ただ①②③⑦⑩欄の*については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さ1.2m以下の部分には適用されない。(施行令第129条 1項・112条 6項)
- 注2
内装制限の規定で、2つ以上の規定に該当する建築物の部分には、最もきびしい規定が適用される。
- 注3
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものおよび施行令第126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(施行令第129条 7項)
- 注4
⑨⑩欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、防火区画の床面積は2倍まで緩和される。(施行令第112条1項)
- 注5
なお、詳細は建築基準法、同施行令、関係告示を御参照ください。