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耐火・遮音構造施工管理体制

チヨダ耐火・遮音構造施工研究会が行う技術研究会に参加した施工工事店等の
受講者に対して受講修了証として「技術施工指導者証明書」のカードを発行します。

共同住宅の「乾式戸境壁」
の施工について

  • ・乾式耐火・遮音構造等の壁を消防法でいう「共住区画」(共同住宅の戸境壁等)として施工する場合は、「平成17年総務省令第40号」に 基づいた消防予第188号通知、その細目を定めた消防予第500号通知内容を遵守する義務があります。500号通知には施工条件として「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。 チヨダウーテの乾式耐火・遮音構造間仕切壁もこの条件下で施工するよう周知徹底を図っております。
  • ・「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは下記を満足させることです。
1 乾式壁の施工方法 メーカーが作成した施工指導書により明確とされていること。
2 施工現場における指導・監督等 メーカーが実施する技術研修を修了したものが選任されていること。
3 施工状況の確認等 自主検査により確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
4 その他 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。
乾式の壁と床、はり等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。

チヨダ耐火・遮音構造施工研究会

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