建築基準法関係
建築基準法第30条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
建築基準法施行令第22条3
法第30条(法第87条第3項において準用する場合を含む)の政令で定める技術的基準は、
下表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ) | 透過損失(単位 デシベル) |
125 | 25 |
500 | 40 |
2,000 | 50 |
建設省告示第1827号
遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件(せっこうボード関連のみ抜粋)
品確法関係
住宅の品質確保の促進に関する法律における住宅性能表示制度の中で界壁の遮音性能に関して次のような等級区分が規定されている。
等級区分 | 透過損失の水準 |
等級4 特に優れた空気伝搬音の遮音性能 | Rr-55以上 |
等級3 優れた空気伝搬音の遮音性能 | Rr-50以上 |
等級2 基本的な空気伝搬音の遮音性能 | Rr-45以上 |
等級1 建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確保されている程度 | 令第22条の3に定める透過損失 |
Rrは、JIS A 1419-1に規定する音響透過損失等級
その他
東京都安全条例第11条の4
ホテル、病院、寄宿舎の用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室相互間
又は、これらの居室とその他の部分との間仕切壁は、令第22条の3に定める遮音上有効な構造にしなければならない。